退去費用 3LDK
|相場・内訳・払いすぎを防ぐ方法
3LDKはファミリー層が多く住む広めの間取りで、退去時の費用も他の間取りと比べて大きくなりがちです。 「30万円を超える請求が届いた」「敷金で到底収まらない」というケースも少なくありません。
このページでは、3LDKの退去費用相場・費用内訳・よくある過大請求パターンを国交省ガイドライン基準で詳しく解説します。
以下の相場は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づく一般的な目安です。実際の費用は地域・築年数・契約内容・破損状況によって変わります。
3LDKの退去費用相場(入居年数別)
3LDK(専有面積70〜90㎡)の退去費用は、入居年数が長いほど借主負担が減るのが国交省ガイドラインの基本原則です。特にクロス(壁紙)は耐用年数6年のため、6年以上住んでいると借主負担がほぼゼロになります。面積が広い3LDKでは、クロス代が数十万円になることもあり、この差は特に大きいです。
🏠 3LDK(専有面積70〜90㎡)の退去費用相場
| 入居年数 | クリーニング | クロス(借主分) | 合計目安 |
|---|---|---|---|
| 〜2年 | 4〜8万円 | 5〜12万円 | 8〜15万円 |
| 2〜5年 | 4〜8万円 | 2〜8万円 | 12〜25万円 |
| 5〜8年 | 4〜8万円 | 〜2万円 | 15〜35万円 |
| 8年以上 | 4〜8万円 | ほぼ0円* | 12〜30万円 |
*クロスの耐用年数6年(国交省GL)。6年超は残存価値≈1円のため借主負担はほぼゼロ。喫煙・ペット・特約がある場合は異なります。
なぜ5〜8年の範囲が最も高くなるの?
入居5〜8年はクロス残存価値が残っている(約17〜50%)うえ、長期使用による自然損耗も増えています。クリーニング費も全額借主負担の特約があれば発生。ハウスクリーニング費・クロス代・床補修費が合計で膨らみやすいため、請求書の妥当性チェックが特に重要な期間です。
8年以上入居なら実質クロス代ゼロが原則
クロスの残存価値は入居6年で1円になるため、8年以上入居していれば借主が負担できるのは「残存価値分のみ=ほぼ0円」が原則です。3LDKはクロス面積も広く20〜35万円になることもあるため、全額請求されても争える可能性が高いです。
3LDKの退去費用 費目別内訳
3LDKの専有面積70〜90㎡を基準に、3,000〜5,000円/㎡で計算。通常の清掃をしていた場合は原則として貸主負担ですが、「退去時クリーニング費は借主負担」という特約があれば借主負担になります。
特約なしで全額請求されている場合は交渉できます
3LDKの壁面積は175〜225㎡程度になることが多く、単価1,000〜1,500円/㎡を掛けた総額は大きくなります。ただし借主負担は残存価値分のみ。入居6年以上ならほぼ0円が原則です。
6年以上入居なら全額請求は過大な可能性が高い
通常の使用による家具跡・細かい傷は貸主負担が原則です。ただし重いものを落とした傷やペットの爪傷など故意・過失による損傷は借主負担になります。フローリングの耐用年数(一般的に20〜30年)も考慮されます。
通常損耗は貸主負担。全面張替えを請求された場合は確認を
鍵を紛失していない場合、国交省ガイドラインでは鍵交換費は原則として貸主負担とされています。特約なしで請求された場合は争える可能性があります。
特約なし・紛失なしの場合は貸主負担が原則
室内消毒費は国交省ガイドラインでは原則として貸主負担とされています。借主が依頼していない場合は支払い義務がない可能性が高いです。
特約なし・借主未依頼の場合は支払い義務を要確認
3LDKでよくある過大請求パターン 5選
3LDKはファミリー層が長期間住むことが多いため、特に以下のパターンで過大請求が発生しやすいです。
クロス(壁紙)代を全額請求
入居6年以上なら残存価値はほぼ1円。3LDKのクロス全額(20〜35万円)を請求されても、6年以上入居なら借主負担はほぼゼロが原則。
根拠:耐用年数6年(国交省GL)
ハウスクリーニング代を全額借主負担で請求
通常清掃していれば原則貸主負担。特約なしの場合、3LDKで6〜10万円の請求があっても全額は争える可能性あり。
根拠:特約なし→貸主負担原則
「子供がいたから全額借主負担」という請求
子供の成長による自然な損耗(壁の汚れ等)は「通常使用の範囲」として貸主負担になるケースがある。故意・過失による破損のみ借主負担。
根拠:通常損耗は貸主負担(国交省GL)
鍵交換費を特約なしで請求
鍵を紛失していない退去時の鍵交換は原則貸主負担。3LDKで鍵が複数(玄関・勝手口など)でも特約なしなら全額争える可能性あり。
根拠:国交省GL:入居者入替は貸主負担
消毒費・害虫駆除費の請求
室内消毒費は国交省ガイドラインでは原則として貸主負担。3LDKのファミリー退去で消毒費1〜2万円が請求されても、特約なしなら争える可能性高い。
根拠:国交省GL:原則貸主負担
ファミリー・3LDK退去特有の注意点
子供がいる場合の過大請求に注意
子供がいると「壁に傷がある」「クロスが汚れている」という理由で高額なクロス全額張替えを請求されることがあります。しかし、子供の成長過程で生じる自然な損耗は「通常使用の範囲」として貸主負担になるケースがあります。
重要なのは、「故意・過失による損傷か」「通常使用による損耗か」の区別です。退去時の立会いで写真を撮影し、管理会社に損傷箇所ごとの根拠を求めることが大切です。
広い面積を活かした過大請求に注意
3LDKの壁面積・床面積は広いため、単価が正当でも合計額が高くなります。逆に言えば、単価が過大な場合の被害も大きくなります。「クリーニング費が㎡あたり8,000円」「クロスが1枚ごと高単価」などの不当請求に特に注意が必要です。
面積(㎡数)と単価が明細に記載されているかを確認し、相場(クリーニング3,000〜5,000円/㎡、クロス1,000〜1,500円/㎡)と比較しましょう。
特約の確認が特に重要
ファミリー物件では「原状回復特約」が広く設定されていることがあります。特約の内容によっては、通常ガイドライン上は貸主負担とされる費用も借主負担になる場合があります。
賃貸借契約書の特約条項と重要事項説明書を今すぐ確認してください。説明されていない・不明確な特約は有効性を争える可能性があります。
3LDKの請求書が届いたら、まず無料でチェック
敷金・請求内訳・入居年数を入力するだけで、国交省ガイドライン基準で妥当性を即時判定。取り戻せる可能性がある金額と交渉テンプレートも表示されます。
3LDK退去費用で過大請求があった場合の対処法
明細書で費目ごとの根拠を確認する
各費用に「施工単価×面積」が記載されているか確認。記載がない場合は書面で管理会社に根拠の提示を求めます。
国交省ガイドライン基準で妥当性をチェック(このサイトで1分)
退去ガードの無料チェックツールに内訳を入力すると、費目ごとの過大請求額が数値で表示されます。
入居時・退去時の写真・記録を整理する
損傷の証拠と「通常使用の範囲」であることを示す材料を揃えます。
管理会社に書面(メール)で交渉する
チェックツールで生成できる交渉テンプレートを使い、根拠を明確にして減額を求めます。
交渉が難しければ消費生活センター(188)・法テラスへ相談
管理会社が応じない場合は第三者機関への相談が有効です。少額訴訟(60万円以下)も選択肢になります。
よくある質問(3LDKの退去費用)
3LDKの退去費用の相場はいくらですか?
3LDK(専有面積70〜90㎡)の退去費用の相場は入居年数によって大きく変わります。入居2年以内で8〜15万円、2〜5年で12〜25万円、5〜8年で15〜35万円、8年以上で12〜30万円が目安です。ハウスクリーニング費4〜8万円、クロス張替え費(残存価値分)、床補修費が主な費目です。
3LDKのクロス(壁紙)張替え費は相場いくらですか?
3LDK(70〜90㎡)のクロス張替え費の全額は20〜35万円程度が相場です。ただし借主が実際に負担するのは「残存価値分のみ」です。入居6年以上なら残存価値はほぼ1円となり、借主負担はほぼゼロが原則です。「クロス全額○○万円を借主負担」という請求が届いた場合、入居6年以上なら過大な可能性が高いです。
子供がいると退去費用は高くなりますか?
子供がいる場合でも、子供の成長による自然な損耗(壁紙の汚れ等)は「通常使用の範囲」として貸主負担になるケースがあります。故意・過失による損傷(深い傷・穴など)は借主負担です。「子供がいたから全額借主負担」という請求は必ずしも正当ではありません。費目ごとに根拠を確認することが重要です。
3LDKの退去費用が高額で払えない場合はどうすればいいですか?
まず請求内容が適正かどうかを確認することが最優先です。①国交省ガイドライン基準で妥当性をチェックして不当請求を削減、②正当な費用については管理会社と分割払い交渉(2〜12回払いに応じてもらえるケースも)、③法テラス(0570-078374)で弁護士を通じた交渉も可能。支払いを完全に拒否して放置すると訴訟・強制執行リスクがあります。