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退去ガード
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公開:2026年3月14日更新:2026年3月22日7分で読める国交省ガイドライン準拠

クロス費用ガイド

退去費用のクロス(壁紙)
張替え費用ガイド

退去時に多くの人が驚かされるのが「クロス(壁紙)の張替え費用」です。 しかし国交省ガイドラインでは、借主が負担できるのは残存価値分のみが原則です。 6年以上住んでいれば、クロス代の借主負担はほぼゼロになります。

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国交省ガイドラインの原則

  • クロスの耐用年数は6年(ガイドライン明記)
  • 借主が負担できるのは残存価値分のみ
  • 6年以上入居なら残存価値はほぼ1円(借主負担はほぼゼロ
  • 通常の生活による汚れ・変色は貸主負担が原則

入居年数別・クロス費用の借主負担割合

国交省ガイドラインでは、クロスの残存価値率は次の計算式で求めます:
残存価値率 = (6 − 入居年数) ÷ 6

入居年数借主負担割合
1年以内約83%
2年約67%
3年約50%
4年約33%
5年約17%
6年以上〜1円

※借主が負担できるのは上記の「残存価値分のみ」です。残存価値を超えた請求は、ガイドライン上は貸主負担となります。

クロス残存価値 かんたん計算器

入居年数を選んで借主負担額の目安を確認

3
1年←6年で残存価値ほぼゼロ→20年
¥

入居3年の借主負担割合

50%
借主負担 50%貸主負担 50%

※ クロスの耐用年数は6年。6年未満の場合は残存価値に応じた割合での負担が目安です。

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部屋タイプ別・クロス張替え費用の相場

クロス(ビニールクロス)の費用相場は1㎡あたり1,000〜1,500円が目安です。 壁面積は専有面積の約2.5倍で計算できます。

1K(25㎡)

壁面積の目安:約63㎡

¥63,000〜¥95,000

1DK(30㎡)

壁面積の目安:約75㎡

¥75,000〜¥113,000

1LDK(40㎡)

壁面積の目安:約100㎡

¥100,000〜¥150,000

2LDK(60㎡)

壁面積の目安:約150㎡

¥150,000〜¥225,000

3LDK(80㎡)

壁面積の目安:約200㎡

¥200,000〜¥300,000

※全額張替えの場合の目安(上記は入居年数・残存価値補正前の費用相場です)。 実際の借主負担額は入居年数で大幅に変わります。

クロス費用 借主・貸主の負担分担

🏠

借主(入居者)負担

  • タバコのヤニ・臭いによる変色(喫煙による汚損)
  • ペットの引っ掻き傷・体臭・排泄物による汚損
  • 大きな穴・破損(アンカー・大型ネジなど)
  • 落書き・油性マジック・シールの跡(剥がれない状態)
  • 結露を放置してできたカビ・腐食
  • 故意・過失による著しい汚れ・損傷
🏢

貸主(家主・管理会社)負担

  • 日焼けによる変色・色褪せ(通常の日照)
  • 画鋲・押しピンの穴(下地ボードまで達しない小さなもの)
  • 通常の生活でついた軽微な擦れ・汚れ
  • 年数経過による黄ばみ・劣化(経年劣化)
  • 冷蔵庫・家電の裏の黒ずみ(通常の使用範囲)
  • ハウスクリーニングで落ちる程度の汚れ

クロス費用でよくある「過剰請求」のパターン

❌ 過剰請求の可能性

一部の汚れを理由に部屋全体・全居室を請求

ガイドラインでは、クロス張替えは「損傷箇所(1面単位)」が基本です。小さな汚れを理由に全室のクロス代を請求するのは通常認められません。損傷箇所の写真と単価根拠の提示を求めましょう。

❌ 過剰請求の可能性

入居6年以上なのに残存価値を考慮しない請求

入居6年以上の場合、クロスの残存価値はほぼ1円です。それでも「クロス張替え費用○○万円」として全額請求してくるケースがありますが、残存価値補正後の借主負担はほぼゼロです。

❌ 過剰請求の可能性

高グレードのクロスへの張替え費用を請求

「入居中に普通のクロスだったのに、より高価なクロスへの張替え費用を請求された」というケースがあります。原則として入居時と同等のグレードが基準です。不当なグレードアップ費用は拒否できます。

⚠️ 確認が必要

特約に基づく全額借主負担の請求

特約が有効となるためには、入居時の明確な説明・合理的な内容・借主の同意が必要です。特約があっても、これらの要件を満たさない場合は無効になる可能性があります。契約書と重要事項説明書を確認してください。

クロス費用が高すぎると思ったときの対処法

入居年数・残存価値を計算する

入居年数から残存価値率を計算し、適正な借主負担額の目安を把握します。退去ガードの無料チェックツールを使うと、入力するだけで試算できます。

損傷箇所の写真と単価根拠を請求する

管理会社に「借主負担とした損傷箇所の写真」「クロスの単価・面積・計算根拠の資料」を書面で請求します。根拠資料を開示できない場合は、請求の正当性を問えます。

書面で異議を申し立てる

ガイドラインに基づき「残存価値を超えた分は借主負担の根拠がない」「損傷箇所の特定が不明確」などを、メールまたは内容証明郵便で申し立てます。

解決しなければ法テラス・少額訴訟

交渉で解決しない場合は、法テラス(無料法律相談)または消費生活センターに相談します。60万円以下の請求なら少額訴訟で自分で申し立てることも可能です。

よくある質問

退去時のクロス(壁紙)費用は借主が全額払う必要がありますか?

いいえ。国交省ガイドラインでは、クロスの耐用年数は6年とされており、借主が負担できるのは「残存価値分のみ」が原則です。6年以上入居していれば残存価値はほぼ1円となり、借主負担はほぼゼロになります。

クロス張替え費用の相場はいくらですか?

クロス(ビニールクロス)の張替え費用は1㎡あたり1,000〜1,500円が一般的な相場です。壁面積は専有面積の約2.5倍が目安となります(例:25㎡の1Kなら壁面積約63㎡、費用目安は6〜10万円程度)。

入居3年でクロス張替えを請求された場合、借主負担はいくら?

入居3年の場合、クロスの残存価値率は約50%((6-3)/6≒0.5)です。例えばクロス張替え費用が10万円なら、借主が負担できる上限は5万円程度(残存価値分のみ)となります。

特約で「クロス費用全額借主負担」と書いてあっても有効ですか?

必ずしも有効とは限りません。特約が有効となるためには、①入居時に明確な説明を受けたこと、②内容が合理的で暴利的でないこと、③借主が明確に同意したこと、の3要件が必要です。説明が不十分だった場合は、特約の有効性を争う余地があります。

クロスの一部だけ汚れた場合、全部屋のクロス代を請求されますか?

原則として、借主負担の範囲は「損傷箇所のみ」です。国交省ガイドラインでは、1枚(1面)単位での張替えが基本とされており、隣接する部分までの張替えが必要な場合でも、1室全体・全居室への請求は通常認められません。

喫煙していた場合のクロス費用は全額借主負担ですか?

喫煙によるヤニ・臭いは借主の故意・過失による損傷として扱われ、借主負担が認められやすいです。ただし、この場合でも残存価値の考え方は適用され、入居年数に応じた残存価値率を超えた請求は過大となります。

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※本ページの内容は法的助言ではなく、国交省ガイドラインに基づく一般的な情報です。 具体的な判断は契約書の内容・個別事情によって異なります。