6月は4〜5月退去分の請求書が届く時期です
4〜5月に退去した方への退去費用請求書は、通常退去後2〜4週間以内に届きます。 引越しシーズン明けで管理会社の処理が一段落し、 6月にまとめて請求書が発行されるケースも多いです。届いたらすぐに内容を確認しましょう。
支払い期限目安
受取後14〜30日
繁忙期割増
6月はほぼ解消
消滅時効
知った日から5年
6月に退去費用の請求書が届いたら
今すぐやること5ステップ【2026年版】
6月は4〜5月退去分の退去費用請求書が届く時期です。 引越しシーズン明けで管理会社の処理が集中するため、 6月にまとめて請求書が届くケースも少なくありません。 請求書が届いたら、期限内に正しく行動することが過払いを防ぐ鍵です。
登録不要 ・ 無料 ・ 国交省GL準拠
📋 請求書が届いたらすぐやること 5ステップ
明細書の各費用の根拠を確認する
ハウスクリーニング費・クロス張替え費・床補修費・鍵交換費・消毒費などの単価根拠が記載されているか確認。単価のみで面積や数量が不明な場合は書面で提示を求める。
退去ガードで妥当性を1分チェックする
国交省ガイドライン基準で「妥当・要確認・争える可能性高」の3段階で即時判定。取り戻せる可能性がある金額も試算できます。
入居時・退去時の写真・記録を整理する
入居時の状態写真・退去立会い時の写真・退去後のやり取り(メール・LINEなど)を時系列で整理する。証拠が揃っているほど交渉が有利になります。
不明な費用は書面で根拠提示を要求する
「国交省ガイドラインに基づき、各費用の単価根拠・施工内容・写真をご提供ください」とメールで送る。書面でのやり取りが証拠になります。
交渉が難しければ無料相談窓口へ連絡する
消費生活センター(188)または法テラス(0570-078374)に無料相談。少額訴訟(60万円以下)も本人申立可能です。
☔ 6月に届く退去費用請求書の注意点
① 繁忙期割増は6月にはほぼ解消
3〜4月の引越しシーズンが終わり、6月は施工単価が通常に戻る時期です。 ただし施工費が下がったとしても、借主負担の計算方法(入居年数・面積・耐用年数)は変わりません。 「繁忙期じゃないから安くなった」は借主負担を増やす理由にもなりません。
② 請求から時間が経つほど証拠が消える
4〜5月に退去して6月に請求書が届いた場合、すでに退去から1〜2ヶ月が経過しています。退去時の写真・動画はスマホの自動バックアップから消えることも。 入居時の傷・汚れの記録があるかすぐに確認しましょう。
③ 入居6年以上ならクロス代はほぼゼロが原則
国交省ガイドラインでは、クロス(壁紙)の耐用年数は6年。6年以上入居していれば残存価値はほぼ1円となり、 借主が負担できるのは残存価値分のみ。つまりクロス代を全額請求されている場合は過大請求の可能性があります。
クロス費用の詳細ガイドを見る →④ 支払い期限の確認を忘れずに
退去費用の請求書に記載された支払い期限は通常14〜30日です。 6月に届いた請求書の期限は6月末〜7月上旬になることが多いです。 期限を過ぎると管理会社側が強硬な対応に出るケースもあるため、 届いたらすぐに確認することが重要です。
💰 退去費用の相場(2026年・部屋タイプ別)
| 部屋タイプ | 2年未満 | 2〜5年 | 6年以上 |
|---|---|---|---|
| 1K・ワンルーム | 3〜6万 | 4〜8万 | 2〜5万 |
| 1DK | 4〜8万 | 5〜10万 | 3〜6万 |
| 1LDK | 5〜10万 | 7〜15万 | 4〜9万 |
| 2LDK | 8〜16万 | 10〜20万 | 6〜12万 |
| 3LDK | 12〜22万 | 15〜30万 | 8〜18万 |
※通常使用・特約なし・喫煙なし・ペットなしの目安。実際の費用は個別の損傷・契約内容で変わります。
6年以上入居の場合にクロス代が大幅に下がるのは、クロス耐用年数6年ルールにより 残存価値がほぼ1円になるためです。
🚨 6月に多い「払いすぎ」パターン TOP4
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❓ よくある質問
Q. 5月に退去した場合、退去費用の請求書はいつ届きますか?
A. 5月に退去した場合、請求書は退去後2〜4週間以内(6月上旬〜中旬)が一般的です。管理会社の処理状況によっては6月下旬になる場合もあります。
Q. 4月・5月に退去した場合の消滅時効はいつですか?
A. 退去費用の返還請求権は、払いすぎを知った時点から5年が消滅時効(民法166条)です。2026年4〜5月退去の場合、時効は2031年ごろになります。ただし証拠は時間が経つほど失われやすいため、早めに行動することを強くおすすめします。
Q. 6月に届いた請求書の支払い期限はいつですか?
A. 退去費用の請求書の支払い期限は一般的に発行日から14〜30日が目安です。6月上旬に届いた場合は6月末〜7月上旬が期限になることが多いです。届いたらすぐに確認し、期限の7日前までに異議がある場合は書面で根拠提示を求めましょう。
Q. 6年以上入居したのにクロス代を全額請求された。払わないといけないですか?
A. いいえ。国交省ガイドラインでは、クロスの耐用年数は6年で、6年以上入居すれば残存価値はほぼ1円。借主が負担できるのは残存価値分のみが原則です。全額請求は過大請求の可能性があるため、まず書面で根拠提示を求めましょう。
Q. 退去費用が払えない場合はどうすればいいですか?
A. まず明細書を精査して不当請求を削減することが最優先です。その上で管理会社と分割払い交渉を行いましょう。法テラス(0570-078374)に相談すれば弁護士への橋渡しも無料でしてもらえます。支払いを完全に拒否して放置すると訴訟・強制執行リスクがあるため、必ず何らかのアクションを取ることが重要です。
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