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公開:2026年3月27日更新:2026年3月27日6分で読める国交省ガイドライン準拠

退去費用 早期退去・2年縛りの場合はいくら?違約金と原状回復費用を解説

「2年縛りなのに1年で退去することになった」「更新前に退去するとどんな費用がかかる?」 違約金と退去費用(原状回復費用)は別物です。 混同すると払いすぎる原因になります。

早期退去でも退去費用は国交省ガイドラインで守られます

違約金は別として、原状回復費用(クリーニング代・クロス代など)は入居期間が短くても 国交省ガイドラインの適用対象です。払いすぎていないか確認しましょう。

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早期退去でかかる費用は「2種類」ある

賃貸を早期退去する場合に発生する費用は、大きく分けて2種類あります。 この2つを混同しないことが、払いすぎを防ぐ最重要ポイントです。

💸

① 違約金(解約違約金)

契約期間(通常2年)の途中で退去する場合に発生するペナルティ費用。 契約書の特約や解約予告期間の規定によって異なります。

相場

家賃1〜2か月分(契約による)

根拠

賃貸借契約書の特約条項

※ 違約金を争うのは難しいケースが多い。まず契約書で有無と金額を確認。

🏠

② 原状回復費用(退去費用)

ハウスクリーニング代・クロス張替え代・床補修費など、原状回復にかかる費用。入居期間にかかわらず国交省ガイドラインが適用されます。

早期退去の場合

入居年数が短いため経年劣化が少なく、借主負担は「実損分のみ」が原則

根拠

国交省 原状回復ガイドライン(2年以内でも同様に適用)

⚠️ よくある誤解

「早期退去だから違約金も原状回復費用も全額払うしかない」は間違いです。 違約金は契約書次第ですが、ハウスクリーニングやクロス代は短期入居でも国交省ガイドライン基準で判断されます。 合算して過大に請求されていないか必ず確認しましょう。

早期退去(1〜2年)の原状回復費用の目安

入居1〜2年の場合、経年劣化・自然損耗による費用は貸主負担が原則です。 ただし入居年数が短いほど「残存価値が高い」ため、過失による損傷の場合は借主負担が増えます。

入居年数別 クロス残存価値(国交省GL基準)

入居年数残存価値借主負担の目安
6か月約92%過失による損傷は高額になりやすい
1年約83%通常損耗は貸主負担、過失は残存価値分請求
2年約67%通常損耗は貸主負担、過失は残存価値の2/3程度
3年約50%通常損耗は貸主負担、過失は残存価値の半分程度
6年以上≈1%過失があっても借主負担はほぼゼロ

💡 早期退去の「通常損耗」は貸主負担が原則

  • ✅ 日常生活でついた細かい傷・壁の経年による変色 → 貸主負担
  • ✅ 家具を置いた床のへこみ → 貸主負担
  • ✅ 通常使用によるクロスの汚れ → 貸主負担
  • ⚠️ 壁に空けた穴(画鋲より大きい)・故意による損傷 → 借主負担
  • ⚠️ ペット・喫煙による汚損 → 借主負担

違約金(2年縛り)の仕組みと相場

「2年縛り」とは、契約期間中に退去した場合に違約金を支払う旨を定めた特約のことです。 正式には「定期建物賃貸借契約の中途解約特約」または「普通借家の中途解約違約金特約」として契約書に記載されます。

📋 契約書で確認すべきポイント

  1. 解約予告期間:「1か月前」「2か月前」など。予告なく退去すると、予告期間分の賃料を請求されることも。
  2. 違約金の有無と金額:「入居後○か月以内の退去は賃料○か月分」と明記されているか確認。
  3. 定期借家か普通借家か:定期借家は中途解約がより厳しく制限される場合がある。

⚠️ 注意:原状回復費用と違約金の「合算請求」に注意

管理会社から届く請求書に「違約金 + 原状回復費用」が一緒に記載されていることがあります。 原状回復費用の部分は国交省ガイドライン基準で計算されるべきなのに、 「短期入居だから全額借主負担」などと合理性のない請求をされているケースがあります。必ず内訳を別々に確認してください。

違約金の一般的な相場(契約書による)

入居1年以内の退去

最も多いパターン

家賃1〜2か月分

解約予告なし(突然退去)

通知義務違反による請求

予告期間分の賃料(1〜2か月)

定期借家の中途解約(転勤・療養除く)

契約書次第で大きく異なる

残期間の賃料(一部)

違約金特約なし

契約書に記載がない場合は請求不可

0円

早期退去でよくある「払いすぎ」パターン

1

「短期だから全額請求」とクロス・クリーニングを満額請求

入居年数が短くても、通常損耗は貸主負担が原則。「短期入居=全額借主負担」は間違い。

根拠:国交省GL:入居年数に関係なく通常損耗は貸主負担

2

違約金と原状回復費用を合算して過大に請求

違約金+原状回復費用を合計した金額が不当に高い場合、原状回復部分だけ交渉可能。

根拠:原状回復費用はガイドライン基準で計算が必要

3

鍵交換費・消毒費を特約なしで請求

早期退去かどうかにかかわらず、特約なしの鍵交換費・消毒費は原則として貸主負担。

根拠:国交省GL:入居者入替に伴う鍵交換は原則貸主負担

4

クロスの「残存価値」を考慮せず全額請求

入居1年のクロスでも残存価値は約83%。クロス全額請求は約17%が過大請求になる可能性がある。

根拠:クロス耐用年数6年(国交省GL)で残存価値を計算

転勤・療養など「やむを得ない事情」の場合

定期借家契約で通常は中途解約ができない場合でも、転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情があれば 中途解約が認められる場合があります(借地借家法38条5項)。

中途解約が認められやすい事情

  • 転勤・転属(会社から辞令が出た場合)
  • 療養・入院(本人または同居家族の疾病)
  • 親族の介護(転居が必要な場合)

※ 転勤・会社都合の場合は 転勤・会社都合の退去費用ガイド も合わせてご確認ください。

早期退去後の請求書が届いたらやること

  1. 1

    請求内訳を「違約金」と「原状回復費用」に分けて確認する

    明細書に合算で記載されていても、必ず内訳を求めましょう。電話ではなくメール・書面で。

  2. 2

    原状回復費用の部分を国交省ガイドラインで確認

    このサイトの無料チェックツールで1分確認できます。入居年数が短くても適用されます。

  3. 3

    違約金の有無・金額を契約書で確認

    特約に明記されていない違約金は支払い義務がない場合があります。契約書を手元に用意を。

  4. 4

    過大な原状回復費用については交渉する

    「国交省ガイドライン基準で計算してください」と書面で依頼。交渉テンプレートを使うと◎

  5. 5

    納得できない場合は消費生活センター(188)へ相談

    無料で相談でき、管理会社への交渉をサポートしてもらえる場合があります。

よくある質問(早期退去・2年縛り)

2年縛りで1年で退去した場合、違約金は必ず払わないといけませんか?

契約書(賃貸借契約書)に違約金特約が明記されており、重要事項説明でその説明を受けていた場合は支払い義務があります。ただし違約金特約がない場合、または特約が不当に高額な場合は交渉余地があります。まず契約書を確認してください。

早期退去でもハウスクリーニング費は国交省ガイドラインが適用されますか?

はい。ハウスクリーニング費・クロス代などの原状回復費用は、入居期間が1年未満であっても国交省ガイドラインが適用されます。特約なしで通常清掃をしていれば、ハウスクリーニング費は貸主負担が原則です。

入居6か月で退去しました。クロス代は全額借主負担になりますか?

いいえ。クロスの残存価値は耐用年数6年で計算され、入居6か月の場合は残存価値約92%が残っています。過失(穴を開けるなど)がある場合でも、借主が負担するのは残存価値相当分のみです。通常の使用による汚れは貸主負担が原則です。

早期退去と通常退去で退去費用の計算方法は変わりますか?

原状回復費用(クリーニング代・クロス代など)の計算ルールは同じです。ただし入居年数が短いほどクロスの残存価値が高く、過失がある場合の借主負担額が大きくなります。違約金は別途、契約書の特約に従って発生します。

転勤で早期退去になった場合、違約金は免除されますか?

普通借家契約では、中途解約の権利は基本的に認められており(民法617条)、解約予告期間(通常1〜3か月)を守れば原則違約金なく解約できます。定期借家契約の場合は違約金特約の確認が必要ですが、転勤・療養などのやむを得ない事情であれば中途解約が認められる規定があります(借地借家法38条5項)。

関連ガイド

早期退去でも原状回復費用は交渉できます

違約金は避けられない場合もありますが、ハウスクリーニング代・クロス代などの原状回復費用は 入居期間にかかわらず国交省ガイドライン基準で計算されます。まず無料チェックで確認しましょう。

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