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退去ガード
チェック
公開:2026年3月19日更新:2026年3月19日7分で読める国交省ガイドライン準拠

対処法ガイド

退去費用が払えない・
高すぎる場合の対処法

突然届いた高額な退去費用の請求書。まず「その金額は本当に正当か」を確認することが最初の一歩です。不当な請求には根拠を求め、払いすぎを防ぐことができます。払えない場合の分割交渉や法的サポートについても解説します。

🚨 まず金額の妥当性を確認してください

退去費用の50〜70%以上のケースで何らかの過払いが見つかると言われています。「払えない」前に「払う必要があるのか」を確認することが最も重要です。

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退去費用が払えない・高すぎる場合のステップ

STEP 1

まず金額が正当かチェックする

退去費用の請求を受けたら、まず国交省ガイドラインに基づいて金額が妥当かどうかを確認しましょう。多くのケースで過剰請求が見つかります。払いすぎであれば、その分は支払い義務がありません。

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STEP 2

不当な請求には根拠の提示を求める

請求が不当と判断したら、管理会社・家主に「各費目の施工単価の根拠(見積書)」「損傷箇所の写真」「経年劣化を考慮した借主負担割合の計算根拠」を書面で求めましょう。

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STEP 3

正当な金額のみ支払う(または分割交渉)

正当な金額であれば誠実に支払いましょう。一括払いが困難な場合は、管理会社に「分割払い」を申し出ることで合意を得られることが多くあります。合意内容は必ず書面で確認してください。

STEP 4

解決しない場合は専門機関に相談

管理会社との交渉が行き詰まった場合は、法テラス・消費生活センター・弁護士に相談しましょう。60万円以下の返還請求には少額訴訟も利用できます。

よくある不当請求パターン

以下のケースに当てはまる場合、支払い義務がない・減額できる可能性があります。

🧱

⚠️ クロス(壁紙)の全面張替えを全額請求された

入居6年以上であればクロスの残存価値はほぼゼロで、借主負担はほぼなくなります。入居年数に関係なく全額請求する行為はガイドライン違反です。

🧹

⚠️ ハウスクリーニング費を特約なしで全額請求された

国交省ガイドラインでは、通常の清掃を行っていた場合のハウスクリーニング費は原則として貸主負担です。特約がない場合は支払い義務がない可能性があります。

🔑

⚠️ 鍵交換費を当然のように請求された

鍵の紛失でなければ、鍵交換費は原則として貸主負担です。特約がなければ支払い義務がない可能性が高いです。

🦠

⚠️ 消毒費・害虫駆除費を請求された

室内消毒費は国交省ガイドラインでは原則として貸主負担です。明確な特約と説明がなければ、支払い義務を争えます。

💸

⚠️ 相場よりはるかに高い単価で請求されている

クリーニング費が5,000円/㎡を大きく超える、クロス費が2,000円/㎡を超えるなど、相場から大幅に逸脱している場合は根拠の提示を求めてください。

分割払いの交渉方法

金額が正当でも一括払いが困難な場合は、管理会社・家主に分割払いを申し出ることができます。

分割払い交渉のポイント

  • 誠実な姿勢で「支払う意思はあるが一括が困難」と伝える
  • 具体的な分割回数・金額・支払日を提案する
  • 合意内容は必ず書面(メール可)で残す
  • 管理会社が応じない場合は家主(貸主)に直接相談する

分割払い申し出の文例

件名:退去費用の分割払いのご相談

担当者様

お世話になっております。
退去費用のご請求につきまして、誠に恐れ入りますが、
現在の状況では一括でのお支払いが困難な状況です。

つきましては、以下の分割払いにてご対応いただけないか
ご検討いただけますでしょうか。

・希望分割回数:○回(毎月末日払い)
・月々の支払額:約○円
・初回支払日:○年○月○日

支払いの意思は確実にございます。
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

払わずに放置するとどうなる?

退去費用の不払いは民事上の債務不履行です。放置した場合の流れを理解しておきましょう。

1〜3ヶ月後

督促状・電話による催促

管理会社・保証会社からの督促状、電話連絡が始まります。この段階での対話が最も解決しやすい時期です。

3〜6ヶ月後

内容証明郵便・法的措置の通告

内容証明郵便が届き、法的措置を示唆する段階に入ります。この時点で専門家への相談を強く推奨します。

6ヶ月〜

少額訴訟・強制執行

相手方が少額訴訟を申し立てる可能性があります。判決後は給与差押えなどの強制執行が行われることもあります。

連帯保証人への影響

保証人への請求

連帯保証人がいる場合、本人が支払わない場合には保証人に請求が向かいます。家族への影響を防ぐためにも早めの対処が重要です。

💡 ポイント:問題を放置するほど解決が難しくなります。不当な請求には根拠を求めつつ、正当な金額は誠実に対処することが最善策です。

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逆に取り戻せる場合:少額訴訟の活用

払いすぎた退去費用を既に支払った場合でも、60万円以下の金銭請求なら少額訴訟で取り戻せる可能性があります。弁護士なしで本人申立が可能です。

申立費用

数千〜1万円程度

審理回数

原則1回

判決

当日・即日

代理人

本人申立可能

少額訴訟の詳しい手順を見る →

よくある質問

退去費用が払えない場合、どうなりますか?

退去費用(原状回復費用)は民事上の債務です。即座に強制的に取り立てられることはありませんが、放置すると督促状が届き、最終的には少額訴訟や強制執行に発展する可能性があります。まず金額の妥当性を確認し、払いすぎであれば異議申立て、やむを得ない場合は分割払い交渉を行うことが重要です。

退去費用の分割払いを断られた場合はどうすればいいですか?

管理会社が断った場合は、家主(貸主)に直接相談することも一つの方法です。それでも難しければ、法テラスや消費生活センターに相談すると、第三者的立場からの交渉アドバイスを受けられます。

退去費用が払えなくて引っ越した後も請求はきますか?

はい。退去後も民事上の債務として請求が続きます。消滅時効は知った時から5年ですが、その間は督促・訴訟が続く可能性があります。連帯保証人がいる場合は保証人にも請求が行きます。

退去費用を全額払った後でも返金を請求できますか?

はい。既に支払った退去費用でも、国交省ガイドラインに反する不当な請求だった場合は、不当利得返還請求として取り戻せる可能性があります。支払い時から5年が消滅時効の目安です(民法166条)。

法テラスに相談するには収入制限がありますか?

法テラスの弁護士費用立替制度(法律扶助)には収入・資産基準があります。ただし電話による一般的な法律相談は収入に関係なく無料で利用できます。基準については法テラスのウェブサイトで確認してください。

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