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公開:2026年4月4日更新:2026年4月4日8分で読める国交省ガイドライン準拠

退去費用 更新月・更新前に退去する場合の完全ガイド【2026年版】

「更新月に退去すれば違約金はかかない?」「更新料を払ったのに退去費用も払うの?」という疑問を持つ方が多くいます。このガイドでは、更新月・更新前退去の場合の費用全体像を国交省ガイドライン基準で徹底解説します。

🔍 更新月退去でも退去費用の払いすぎが発生しやすい

更新月退去でも違約金は回避できても、ハウスクリーニング代・クロス代の過大請求は発生しやすいです。1分で無料チェックできます。

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更新月・更新前退去とは

賃貸契約には一般的に「2年間」などの契約期間があり、期間満了時に自動更新または合意更新するのが一般的です。この「契約更新のタイミング(更新月)」や「その直前(更新前)」に退去することを「更新月退去」「更新前退去」と呼びます。

✅ 更新月退去

契約期間の満了月(例:2年契約の24ヶ月目)に退去すること。原則として違約金なし。ただし解約予告の期限を守る必要あり。

⚠️ 更新前退去

契約期間中(例:1年4ヶ月目)に退去すること。違約金が発生する場合がある(契約書の特約による)。

💡 よくある誤解

「更新月に退去すれば費用がかからない」と思っている方が多くいます。違約金はゼロになりますが、退去費用(原状回復費用)は別途発生します。更新月退去だからといって退去費用が無料になるわけではありません。

違約金と退去費用の違い

更新月退去で最もよくある混同が「違約金」と「退去費用(原状回復費用)」を同じものだと思ってしまうことです。この2つはまったく別の費用です。

費用の種類違約金退去費用
発生条件契約期間中(更新前)の退去入居後の退去すべてに発生
根拠賃貸借契約書の特約国交省原状回復ガイドライン
金額目安家賃1〜2ヶ月分が相場部屋タイプ・入居年数による
更新月での扱い原則ゼロ(通知期限を守った場合)更新月でも発生する
交渉可否特約の有効性次第ガイドライン超過分は交渉可

⚠️ 注意:通知期限を守らないと違約金が発生

更新月退去でも、解約予告(解約通知書の提出)が遅れると違約金の対象になる場合があります。契約書に「2ヶ月前通知」と記載がある場合、更新月の2ヶ月前までに通知しなければなりません。更新の3ヶ月前には通知意向を確認しておくのが安全です。

更新月(入居2年)退去の退去費用相場

2年契約の更新月(入居2年)で退去した場合の費用相場は以下の通りです。入居2年の時点ではクロスの残存価値が約67%残っているため、借主負担分は限られます。

入居2年(更新月)退去の費用目安(特約なし・通常使用の場合)

部屋タイプクリーニング費クロス費(借主分)目安合計
1K(25㎡)貸主負担*〜2万円2〜5万円
1DK(30㎡)貸主負担*〜2.5万円3〜6万円
1LDK(40㎡)貸主負担*〜3.5万円4〜9万円
2LDK(60㎡)貸主負担*〜5万円6〜14万円
3LDK(80㎡)貸主負担*〜7万円8〜18万円

※クリーニング費*: 特約がある場合は借主負担となる。クロス費は入居2年・残存価値67%を適用した目安値。損傷・喫煙・ペットがある場合は増加する。

📌 入居2年でのクロス費用計算例

1K(25㎡)・クロス請求額 ¥120,000 の場合:

  • • 壁面積目安:25㎡ × 2.5 = 62.5㎡
  • • 施工単価目安:1,500円/㎡ → 合計 ¥93,750
  • • 入居2年の残存価値率:約67%
  • 借主負担の上限目安:¥93,750 × 67% ≈ ¥63,000
  • • 過大請求となる可能性:¥120,000 − ¥63,000 = ¥57,000

更新料と退去費用は関係ある?

「更新料を払ったから退去費用は安くなるはず」と期待する方がいますが、更新料と退去費用はまったく別の性質の費用です。

更新料とは

契約を更新する際に支払う費用。家賃1〜2ヶ月分が相場。契約書に特約がある場合に支払い義務が生じる。退去費用とは無関係。

退去費用(原状回復費用)とは

退去時の修繕・クリーニング費用。更新料の支払い実績は退去費用の計算に影響しない。国交省ガイドライン基準で計算される。

更新料を払った後に退去費用を全額請求された場合

更新料と退去費用は別物なので、更新料を支払っていても退去費用を全額請求されることは合法です。ただし、退去費用が国交省ガイドライン基準を超えている場合は交渉できます。まずは退去ガードで妥当性を確認しましょう。

更新月退去で払いすぎを防ぐ3ステップ

1

解約通知を期限通りに提出する

更新月退去で違約金をゼロにするためには、契約書に定められた期限(通常1〜2ヶ月前)までに解約通知を提出することが必須。更新の3ヶ月前には解約意向を決め、2〜3ヶ月前に通知を送付するのが安全。

退去届(解約通知書)の書き方 →
2

退去費用の内訳を国交省ガイドラインで確認する

更新月退去でも原状回復費用は発生するが、過大請求は拒否できる。特に「クロス代の全額請求」「特約なしのクリーニング費」「鍵交換費」は争いやすい費目。入居年数2年のクロス残存価値(67%)を必ず確認すること。

退去費用を1分で無料チェック →
3

明細書と根拠資料を必ず要求する

退去費用の請求書が届いたら、各費目の単価・面積・算出根拠を書面で要求する。「国交省ガイドラインに基づき根拠資料の提示を求める」と伝えるだけで、管理会社が請求額を見直すケースが多い。

交渉テンプレートを使う →

退去通知のベストなタイミング

更新月退去で違約金を回避するためには、通知のタイミングが重要です。以下のタイムラインを参考にしてください。

更新月退去の理想タイムライン(2年契約 更新月=24ヶ月目の例)

21ヶ月目

退去意向を決定

家賃・生活変化・次の物件探しを検討開始

22ヶ月目

解約通知を提出(2ヶ月前通知の場合)

書面またはメールで管理会社・不動産会社に通知。記録に残すこと

23ヶ月目

解約通知を提出(1ヶ月前通知の場合)

契約書で1ヶ月前通知と定められている場合はここで提出

24ヶ月目(退去月)

退去立会い・鍵返却

退去時に写真・動画を必ず撮影。明細書をもらい内訳を確認

退去後2〜4週間

退去費用の請求書が届く

受領後7日以内に妥当性をチェック。期限前に管理会社に根拠提示を要求

🚨 通知が遅れた場合のリスク

  • 日割り家賃の発生:通知遅れにより退去月を超えてしまうと日割り家賃が課される
  • 違約金の発生:通知が著しく遅れた場合、更新月退去でも違約金相当の請求をされる場合がある
  • 敷金没収リスク:手続き上の瑕疵を理由に敷金返還が遅延するケースも

更新前退去(途中退去)との違い

更新月ではなく契約期間中(途中)に退去する「更新前退去」の場合は、違約金が発生する可能性があります。

更新月退去 vs 更新前退去 の費用比較(2年契約の場合)

更新月(24ヶ月目)に退去

おすすめ

違約金:なし(通知期限を守った場合)

退去費用:入居2年分の通常退去費用

更新前(例:18ヶ月目)に退去

要注意

違約金:家賃1〜2ヶ月分(特約による)

退去費用:入居1.5年分の通常退去費用

更新後(例:30ヶ月目)に退去

問題なし

違約金:なし(更新後は通常自由に解約可)

退去費用:入居2.5年分の通常退去費用

よくある質問

更新月に退去すれば違約金はかかりませんか?

更新月(契約満了月)での退去は、通常「2年縛り」の違約金対象外となります。ただし、契約書に「更新月でも〇ヶ月前通知が必要」という規定がある場合は、通知が遅れると違約金が発生することがあります。更新月の1〜2ヶ月前に解約通知を出すのが安全です。

更新月に退去しても退去費用(原状回復費用)はかかりますか?

はい、違約金とは別に退去費用(原状回復費用)は発生します。ハウスクリーニング費・クロス張替え費・鍵交換費などは、入居期間が更新月かどうかに関係なく国交省ガイドラインに基づいて計算されます。更新月退去だからといって退去費用がゼロになるわけではありません。

更新料を払った場合、退去費用は安くなりますか?

更新料と退去費用は別物です。更新料は賃貸借契約を続けるために支払うもの、退去費用は退去時の原状回復費用です。更新料を支払った実績があっても、退去費用の計算には影響しません。

解約予告(解約通知)は何ヶ月前に出す必要がありますか?

一般的に1〜2ヶ月前の解約通知が必要です(契約書に記載)。2ヶ月前通知が多いですが、1ヶ月前とする契約もあります。通知が遅れると日割り家賃が発生する場合があります。

更新月退去でクロス代を全額請求されました。払わないといけませんか?

入居2年の時点でのクロスの残存価値は約67%です(耐用年数6年に基づく)。管理会社がクロス代を全額請求してきた場合、残存価値を超える部分は過大請求の可能性が高いです。「国交省ガイドラインに基づき残存価値計算の根拠を提示してほしい」と書面で要求しましょう。退去ガードの無料チェックで過払い額の目安を確認できます。

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