よくある請求パターンから試す
あなたの状況に近いものを選ぶと、すぐに判定結果が表示されます。後から金額を変更することもできます。
4月は3月退去分の退去費用請求書が届くピーク時期です
請求書が届いたら期限前に妥当性をチェックし、不明な費用は書面で根拠提示を求めましょう。
チェック前に手元に用意しておくと便利なもの
※明細書がなくても「請求合計」だけで判定できます。内訳があると精度が上がります。
金額情報
物件情報
退去・支払い時期を入力すると、消滅時効(5年)までの残り期間を確認できます
選択すると専有面積に目安値が入力されます(後から変更可)
費用内訳
※内訳を入力する場合は「請求合計」を空欄にしてください(二重カウント防止)
国交省ガイドライン上は入居者入替に伴う鍵交換は原則貸主負担
室内消毒・バルサン施工費などは国交省ガイドライン上、原則として貸主負担
敷金や費用内訳を入力してから判定してください
よくある質問
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をベースに、入居年数・専有面積・喫煙/ペット有無・損傷程度・特約の有無などを総合的に評価しています。法的判断ではなく目安であることをご留意ください。
はい、チェックできます。敷金欄を空欄のまま費用内訳だけ入力すると、「争える可能性がある金額(目安)」として請求額と適正負担額の差が表示されます。
退去費用の返還請求権(不当利得返還請求)は、支払い時点で払いすぎを知っていた場合は知った時から5年が時効の目安です(2020年民法改正・民法166条)。早めに行動するほど証拠が残りやすく、交渉成功率も上がります。
いいえ。国交省ガイドラインでは、クロスの耐用年数は6年と定められており、6年以上入居していれば残存価値はほぼ1円となります。借主が負担できるのは「残存価値分のみ」が原則です。入居年数が長いほど借主の負担は小さくなります。
法テラス(0570-078374)や各都道府県の消費生活センターに無料で相談できます。それでも解決しない場合は、少額訴訟(60万円以下の金銭請求に利用可)という選択肢もあります。退去費用トラブルの少額訴訟は本人でも申し立て可能です。
鍵を紛失していない場合、国交省ガイドラインでは鍵交換費は原則として貸主(大家・管理会社)の負担とされています。ただし「借主負担」とする特約が重要事項説明で明確に説明されていた場合は有効になることもあります。まず契約書と重要事項説明書を確認してください。
室内消毒費(専門業者による消毒)は、国交省ガイドラインでは原則として貸主負担とされています。管理会社が義務と主張しても、根拠となる特約と明細の提示を求めましょう。借主が依頼したわけではない場合は、支払い義務がない可能性が高いです。
明細書の開示を書面で要求することが有効です。「国交省ガイドラインに基づき、各費用の単価根拠・施工内容・写真をご提供ください」と伝え、メールや書面で記録を残しましょう。開示を拒否された場合は、消費生活センターへの相談が有効です。
4月は3〜4月退去分の退去費用請求書が届くピーク時期です。届いたらまず①明細書の各費用の根拠を確認、②このチェックツールで国交省ガイドライン基準の妥当性を1分チェック、③入居時・退去時の写真・記録を整理、④不明な費用は書面で根拠提示を要求、の順に行動してください。支払い期限は通常14〜30日のため、早めの確認が重要です。
3〜4月の引越しシーズンは施工単価が高くなる場合があります。ただし国交省ガイドラインによる借主負担の計算(入居年数・面積・耐用年数に基づく残存価値計算)は季節に関係なく適用されます。「繁忙期だから高い」という説明は通常損耗分の借主負担を正当化する理由にはなりません。